瀬戸市で仕事中・通勤中にケガをした方へ|労災保険と接骨院での施術
仕事中に腰を痛めた、職場で転倒して足をひねった、通勤途中にケガをした――。
このような仕事中や通勤中に起きたケガは、労災保険の対象となる可能性があります。
瀬戸市のきのき接骨院では、仕事中・通勤中に起きたケガについて状態を確認し、一人ひとりの症状に合わせた施術を行っています。
- 「これは労災になるの?」
- 「接骨院に通っても大丈夫?」
- 「会社には何と伝えればいい?」
このような疑問がある方も、まずはお気軽にご相談ください。
労災保険とは?
労災保険とは、仕事や通勤が原因となって労働者がケガや病気などをした場合に、必要な保険給付を行う制度です。
大きく分けると、
- 仕事中に起きた「業務災害」
- 通勤途中に起きた「通勤災害」
があります。
仕事中のケガだからといって、会社が労災かどうかを最終的に決めるわけではありません。
実際に労災保険の給付対象となるかどうかは、事故の状況や仕事との関係などをもとに判断されます。
こんなケガは労災になる可能性があります

仕事中には、さまざまな場面でケガが起こります。
例えば、
- 重い荷物を持ち上げた際に腰を痛めた
- 作業中に足首をひねった
- 職場の階段で転倒した
- 物がぶつかって身体を痛めた
- 仕事中に肩や腕を痛めた
- 作業中に筋肉を痛めた
- 通勤途中に転倒してケガをした
などです。
「軽いケガだから大丈夫」とそのままにしていると、時間が経ってから痛みが強くなることもあります。
仕事中や通勤中にケガをした場合は、できるだけ早めに勤務先へ報告し、適切な対応をすることが大切です。
労災で接骨院に通うことはできますか?
仕事中や通勤中のケガについて、接骨院・整骨院で柔道整復師による施術を受けることが、労災保険の給付対象となる場合があります。
柔道整復師は、捻挫・打撲・挫傷(筋肉などを傷めた状態)などの外傷に対して施術を行う国家資格者です。
骨折や脱臼については、応急処置を除き、継続して施術を行う場合には医師の同意が必要になります。
ケガの状態によっては、医療機関での検査や診察をご案内する場合もあります。

接骨院で相談の多い仕事中のケガ
腰のケガ
荷物を持ち上げたり、中腰で作業したりした際に腰を痛めるケースです。
「荷物を持ち上げた瞬間に腰に痛みが走った」など、いつ・どこで・何をして痛めたのかを確認することが重要です。
足首や膝のケガ
段差を踏み外した、作業中に身体をひねった、職場で転倒したなどによって、足首や膝を痛めることがあります。
肩・腕のケガ
荷物の運搬や繰り返しの作業中に、肩や腕を痛めるケースもあります。
ケガをした状況や症状を確認したうえで、適切な施術を検討します。
通勤途中のケガも労災になることがあります
自宅と勤務先との間を、仕事のために合理的な経路・方法で移動している途中のケガは、「通勤災害」として労災保険の対象となる場合があります。
例えば、
- 通勤途中に転倒した
- 自転車通勤中に転倒した
- 駅の階段で足をひねった

などです。
ただし、通勤途中に大きく経路を外れたり、私的な目的で移動を中断したりした場合などは、通勤災害として扱われないことがあります。
状況によって判断が異なるため、分からない場合は勤務先や労働基準監督署などに確認しましょう。
労災で接骨院へ通うまでの流れ

1.勤務先へケガを報告する
まず、いつ・どこで・どのようにケガをしたのかを勤務先へ伝えましょう。
可能であれば、事故が起きた日時や状況を記録しておくことをおすすめします。
2.接骨院へ「仕事中または通勤中のケガ」と伝える
来院時に、仕事中または通勤中に起きたケガであることをお伝えください。
ケガをした状況や現在の症状について詳しく確認します。
3.必要な手続きを確認する
業務災害なのか通勤災害なのか、施術を受ける場所などによって必要となる手続きや書類が異なる場合があります。
分からない場合は自己判断せず、勤務先や労働基準監督署などへ確認してください。
4.身体の状態を確認して施術
ケガをした状況や痛みの程度、身体の動きなどを確認し、状態に応じて施術を行います。
必要に応じて医療機関での検査や診察をご案内します。
健康保険を使えばいいの?
仕事中や通勤中のケガでは、原則として通常の健康保険とは異なる取り扱いになります。
「会社に迷惑をかけたくないから健康保険を使おう」と自己判断せず、仕事中や通勤中にケガをしたことを必ず伝えることが大切です。
すでに健康保険を使用している場合についても、必要な手続きが発生することがありますので、勤務先や加入している健康保険、労働基準監督署などへ確認しましょう。
病院を受診している場合はどうすればいい?
すでに病院や整形外科を受診している場合でも、ケガの状態や手続きによっては接骨院で施術を受けられる場合があります。
一方で、骨折や脱臼など医師の診察・同意が必要となるケースもあります。
「病院に通っているけれど接骨院についても相談したい」という場合は、現在の受診状況をお伝えください。
仕事を休んだ場合は?
労災によるケガの療養のため仕事ができず、賃金を受けていないなど所定の条件を満たす場合には、「休業(補償)等給付」の対象となることがあります。
原則として休業4日目から労災保険による給付があります。
休業に関する手続きについては、勤務先や労働基準監督署へ確認してください。
よくある質問
Q.会社が労災を使いたくないと言っています。どうすればいいですか?
労災保険の支給・不支給を最終的に会社が決めるわけではありません。
労災に該当する可能性がある場合は、管轄の労働基準監督署へ相談することができます。
Q.パートやアルバイトでも労災は使えますか?
雇用形態だけを理由に労災保険の対象外になるわけではありません。
仕事中や通勤中のケガであれば、状況に応じて労災保険の対象となる可能性があります。
Q.仕事中に腰を痛めた場合も相談できますか?
はい。
例えば「重い荷物を持ち上げた瞬間に腰を痛めた」など、仕事中に具体的な原因があって負傷した場合は、まずご相談ください。
ケガをした状況と身体の状態を確認します。
労災について詳しく知りたい方へ
仕事中や通勤中のケガについて、よくある疑問を詳しく解説しています。
仕事中のぎっくり腰は労災になる?
→ 仕事中に荷物を持ち上げた際などに腰を痛めた場合の労災について解説しています。
通勤途中の転倒は労災になる?
→ 通勤中の転倒や足首の捻挫など、通勤災害について解説しています。
仕事中のケガに健康保険は使える?
→ 労災保険と健康保険の違いや注意点について解説しています。
会社が労災を使わせてくれない場合は?
→ 会社から「労災は使えない」と言われた場合の考え方や相談先について解説しています。
瀬戸市で仕事中・通勤中のケガにお困りの方へ
仕事中や通勤中のケガは、通常のケガとは保険の手続きが異なる場合があります。
- 「労災になるのか分からない」
- 「どこに相談したらいいのか分からない」
- 「仕事中に腰や足を痛めてしまった」
という方は、一人で判断せずご相談ください。
瀬戸市のきのき接骨院では、ケガをした状況や現在の身体の状態を確認し、必要に応じて医療機関との連携も考えながら対応します。

仕事中・通勤中のケガでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
※労災保険の適用や給付の可否については、個々の状況に基づき労働基準監督署長が判断します。
