通勤途中の転倒は労災になる?通勤災害を解説|瀬戸市 きのき接骨院
瀬戸市|通勤途中の転倒やケガは労災になる?通勤災害について解説

通勤途中のケガも労災になることがあります
労災というと「会社で仕事をしている最中のケガ」をイメージする方が多いかもしれません。
しかし、通勤途中のケガも「通勤災害」として労災保険の対象になる場合があります。
例えば、駅の階段で転倒した、自転車通勤中に転倒した、徒歩通勤中に足首をひねったなどです。
どんな通勤でも対象になるわけではありません
労災保険でいう「通勤」は、就業に関して住居と勤務先などの間を、合理的な経路・方法で移動することなどが要件となります。
電車、バス、自動車、自転車、徒歩などは、通常用いられる方法であれば合理的な方法となり得ます。
通常利用する経路が複数ある場合や、交通事情によって迂回した場合なども、合理的な経路と認められることがあります。都道府県労働局所在地一覧
寄り道をした場合はどうなる?
通勤途中に合理的な理由なく大きく経路を外れたり、私的な目的で移動を中断したりすると、原則としてその後の移動も「通勤」と扱われなくなる場合があります。
ただし、日常生活上必要な行為については例外があります。
そのため、
「会社帰りに買い物をしていた」
「いつもと違う道を通っていた」
というだけで自分で労災ではないと判断せず、具体的な状況を労働基準監督署などへ確認することが大切です。都道府県労働局所在地一覧
通勤中にケガをしたら
まず勤務先へ、通勤途中にケガをしたことを伝えましょう。
そして、いつ、どこで、どのようにケガをしたのかを記録しておきます。
転倒した場所や時間、通勤経路などを確認できるようにしておくと説明しやすくなります。
瀬戸市で通勤途中のケガにお困りの方へ
足首の捻挫、膝のケガ、転倒による打撲など、通勤途中に身体を痛めた場合は、きのき接骨院へご相談ください。
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