仕事中のケガに健康保険は使える?労災との違い|瀬戸市 きのき接骨院
仕事中のケガに健康保険は使える?労災との違いを瀬戸市の接骨院が解説

仕事中・通勤途中のケガは健康保険とは扱いが異なります
「会社に迷惑をかけたくないから健康保険を使いたい」
「軽いケガだから保険証で受診すればいいのでは?」
と思う方もいらっしゃいます。
しかし、仕事中または通勤途中のケガについては、原則として労災保険の対象となり、本人や会社が自由に健康保険と労災保険を選択するものではありません。
全国健康保険協会も、仕事中や通勤途中のケガについては労災保険の給付対象となるため、健康保険を使用できないと案内しています。共済会健康保険組合
「会社に労災を使いたくないと言われた」場合は?
会社が「健康保険で受診してください」と言ったとしても、仕事中のケガかどうかの最終判断を会社だけで決めるものではありません。
また、会社から事業主証明を得られない場合でも、労災保険の請求自体は可能だと厚生労働省が案内しています。厚生労働省
分からない場合は、管轄の労働基準監督署へ相談しましょう。
すでに健康保険を使ってしまったら?
仕事中のケガだと気付かずに健康保険を使ってしまう場合もあります。
その場合は、そのままにせず、受診した医療機関・接骨院、加入している健康保険、勤務先などへ早めに相談してください。
手続きが必要になることがあります。
最初に「仕事中のケガ」と伝えてください
接骨院へ来院するときは、
「仕事中にケガをしました」
または
「通勤途中にケガをしました」
と最初にお伝えいただくことが大切です。
これによって必要な保険手続きの確認がしやすくなります。
労災保険について詳しくはこちら
→ 「瀬戸市で仕事中・通勤中にケガをした方へ|労災保険と接骨院での施術」


